第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人教育調査研究所と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を 東京都江東区 に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、わが国における教育に関する研究調査の推進に資することを基本とし、教育の内容及び方法に関する科学的な調査研究を行いその成果の普及を図り、もってわが国教育及び学術の進歩に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育の内容及び方法に関する一般的調査研究
(2) 教育評価に関する理論的実践的研究
(3) 教材一般の質的向上に関する調査研究
(4) 教育のシステム化及び各種の教育メディアの利用に関する研究開発
(5) 前各号に掲げる研究に関する成果の発表及びその普及
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第 3 章 財産及び会計
(基本財産)
第 5 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の種類)
第 6 条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、第4条に定める事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 前条において特定された財産
(2) 基本財産として寄付された財産
(3) 評議員会が基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第 7 条 基本財産については、適正な維持および管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の全部又は一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会において議決に加わることのできる評議員現在数の3分の2以上に当たる多数の決議を得なければならない。
3 基本財産の維持及び管理について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める基本財産維持管理規程による。
(運用財産の管理及び運用)
第 8 条 この法人の運用財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める運用財産管理運用規程による。
(事業計画及び収支予算)
第 9 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下、計算書類等という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経たうえで、評議員会に提出し、その承認を得なければならない。
2 この法人は、前項の評議員会終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告する。
(長期借入れ及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が資金の借入れ(その事業年度の収入をもって償還する短期借入れを除く。以下、「長期借入れ」という。)又は重要な財産の処分若しくは譲受けをしようとするときは、理事会において総理事の3分の2以上の決議を経たうえで、評議員会に提出し、その承認を得なければならない。
(事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計原則)
第13条 この法人の会計は一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第 4 章 評 議 員
(定 数)
第14条 この法人には、評議員15名以上18名以内を置く。
(任 期)
第15条 評議員の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
3 評議員の辞任又は任期満了により第14条に定める定数に足りなくなる場合には、その評議員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第16条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等規程による。
第 5 章 評 議 員 会
(構 成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第18条 評議員会は、次に掲げる事項を決議する。
(1) 基本財産の維持及び管理
(2) 評議員の選任及び解任
一 評議員会は、第14条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠
の評議員を選任することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任し
た評議員の任期の満了する時までとする。
二 前一の場合には、評議員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
イ 当該候補者が補欠の評議員である旨
ロ 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任すると
きはその旨及び当該特定の評議員の氏名
ハ 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2
人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の
評議員相互間の優先順位
三 前一の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(3) 評議員候補者の選任
一 評議員会に提出する評議員候補者は、理事会が推薦することができる。
二 評議員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者
を評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。
イ 当該候補者の経歴
ロ 当該候補者を候補者とした理由
ハ 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
二 当該候補者の兼職状況
(4) 理事並びに監事の選任及び解任
(5) 定款の変更
(6) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(7) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(8) 長期借入れ並びに重要な財産の処分及び譲受けの承認
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
(11) 理事会において評議員会に付議した事項
2 評議員会は、前項に定める事項のほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下、「一般法人法」という。)に規定する事項に限り決議することができる。
(開 催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招 集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(議 長)
第21条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。
(決 議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の処分または除外の承認
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条 理事会が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなすものとする。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 理事及び監事
(役員の設置)
第26条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上13名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、もって一般法人法上の代表理事とする。
3 理事長のほか、必要に応じ、常務理事を置くことができる。常務理事は2名以内とする。
4 前項の常務理事をもって一般法人法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行に係わる職務を代行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 理事又は監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(理事及び監事の責任免除及び限定)
第33条 この法人は、一般法人法第198条において準用する第114条1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。
第 7 章 理 事 会
(構 成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が議長の職務を代行する。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。但し、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
第 8 章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第41条 この法人には、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者のうちから、理事長が理事会の承認を得てこれを委嘱する。
3 顧問は、この法人の事業の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
4 参与は、この法人の事業の研究調査及び開発に協力する。
第 9 章 賛 助 会 員
(賛助会員)
第42条 この法人に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、法人及び個人とする。
3 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、所定の会費を納入するものとする。
4 その他賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第 10 章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(合併等)
第44条 この法人は、評議員会の全員が賛成するときに限り、他の一般法人法上の法人との合併、他の一般法人法上の法人への事業の全部の譲渡又は事業の全部の廃止をすることができる。
(解 散)
第45条 この法人は、次の事由により解散する。
(1) 基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能
(2) 合併により当法人が消滅する場合
(3) 破産手続開始の決定があった場合
(4) 一般法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判があった場合
(5) その他法令で定められた場合
(残余財産の処分)
第46条 この法人が解散により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は地方公共団体若しくは国に贈与するものとする。
2 この法人は、残余財産の分配を行わず、設立者並びに評議員、理事及び監事は、残余財産を譲り受けることはできない。
第 11 章 事 務 局
(設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局にはその長及び所要の職員を置く。
3 事務局の長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類(電子データ化したものを含む。)を常に備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認証、認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等に係わる費用の支払いに関する規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び決算報告書
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。
第 12 章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第12条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、新井郁男 とする。
4 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 新井郁男、同 北島義俊、同 児島邦宏、同 小林一光、
同 坂元 昻、同 辻村哲夫、同 保川昌弘、同 安彦忠彦、
同 天笠 茂、同 北原保雄
監事 奥村周市
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
赤堀侃司、市川伸一、加藤幸次、角屋重樹、亀井浩明、小島 宏、
小島正利、小松郁夫、佐藤 真、澤田利夫、田中統治、寺崎千秋、
野原 明、橋本美保、三浦健治、八尾坂修
別表第1 基本財産(第5条関係)(省略)